食品営業許可について

今日は計画年休で、平日でないとできない予定を入れた。

古民家再生を始めた頃から、利活用についても考えているが、何をするにも食べるものなしでは考えにくいので、飲食店も視野に入れた造作にするために保健所を訪ねることにした。

現場は加西市なので、管轄は加東市北播磨県民局加東健康福祉事務所になる。

【加東健康福祉事務所入口】

自宅から30分程度で到着し、駐車場に困ることもなく車を降りて、食品薬務衛生課のある棟に入った。

入るとすぐ、近くの女性が「ご用件は」って聞いてくれて食品薬務衛生課の場所を教えてくれた。

示された番号の入口まで行くと、次も近くにいた女性が声を掛けてくれたので、用件を伝えると部屋の中に声を掛けてくれた。

するとすぐにミィーティングテーブルに案内され、担当の女性が対応してくれた。

ここに向かう直前に気付いたんだが、年度末に役所に行くなんて不味いかなぁって。忙しくて相手にしてくれなくても仕方がない、窓口の確認だけでもできれば良いかってぐらいの気持ちでやってきたが、なんの問題もなかった。

担当の方は最初に、許可と届け出の違いについて簡単に説明された。

こちらからは、古民家を再生中で内装の造作にかかる前に、飲食店の営業も視野に入れた造りにしたい旨を伝え、母屋の図面を提示した。

続けて、施設基準について文章だけで記載された資料を示しながら、ポイントの説明をしてくれたので、これまで気になっていた点について質問していった。

特に、床面、内壁、天井の材料については、床は水が染み込みにくい材料で、壁は水拭きができる材料で、天井は結露しにくい材料でとのことだ。

手洗いの水栓が手を使わないで操作できると言うのはよく聞いている。

厨房は出入り口以外は壁で仕切られていること。それぞれに理由を聞けば納得できる。

で、保健所の管轄は厨房とトイレについてだけで、客席については特にない。

母屋の図面を見ながらは、トイレ内の手洗いはなくても、横に手洗いがあれば良いとのことだ。

さらに、驚いたのは、ミニキッチンでも厨房として申請できるようだ。シンクの大きさに基準があるとネットで見ていたが、兵庫県は指定がないそうだ。

ただ、二槽のシンクに一つの首振り水栓がダメで、手洗い用の専用の水栓が必要だとのことだ。

それと、お料理教室のように数人集まって料理を作って、作った料理を食べるのは営業許可は不要だそうだ。

露店営業についても聞いてみたら、決められた道具類を揃えて、ここに持ってきて審査してもらって、お金を払えば5年有効の飲食店営業(露店)の許可がもらえる。

ちなみに、露店営業で扱えるものは2行程で作れて、最後は焼くか蒸す等の加熱で提供できるもの。

なので、肉まんのようなものを提供するには、肉まんを買ってくるか、蒸す直前までを許可を得た厨房で作って、露店で蒸して提供。

となると、母屋前で露店営業となると、現状のミニキッチンか、これから作るキッチンで惣菜製造の営業許可を取り、そこで仕込んだものを露店で販売するのが現実的かも。

そもそも、市街化調整区域で飲食店の営業ができるのか聞いてみたら、それも管轄外だと言われた。ごもっとも、これは加西市の都市計画課かなぁ。

露店営業については、篠山の保健所のホームページに詳しい資料が公開されてるとのことだ。

1時間程度話をして、もっと具体的になったら再度相談に来ることにして終わりにした。

年度末にも関わらず、丁寧に対応いただいた担当者様。有り難う御座いました。これからもよろしくお願いします。

こんな雑なブログを最後まで読んでいただき有り難う御座います。
雑は雑なりに頑張って書き続けてみるんで、良かったらまた見てやって下さい。